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相続対策!生前に境界確定を!




日頃から敷地の境界を気にしてる人はいません。

しかし、売買する際にはとても重要です。

特に相続で引き継いだ不動産の境界が不明なケースは沢山あります。

どこが境界かという資料が残されていないためです。

土地の売買では現況測量が必要です。


・登記簿の地積と差はないか?

・敷地の境界を示す杭はあるか?

・隣接地の建物などが越境していないか?


重要事項を確認します。

不動産の売買では、売主は買主に境界を示す義務があります。

境界杭がない時は、データから協会と思われる位置を復元し関係者が立ち会って確認します。


関係者で同意の書面を残すことで境界確定を行います。

登記簿の面積と差が著しい場合は、地積更生登記をすることもあります。

また、対象不動産が隣地に越境している場合はその逆のケースもあります。

双方が事実確認後、将来的に越境状態を解消する覚書を締結します。

面倒ですが、

相続対策の一つとして元気な内の地道な活動があとで大変喜ばれます。


不動産相談室とまこまい

代表 川上将司



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