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相続時に問題解決を




相続後の相談を受けて、「これは問題を先送りしたな」と感じることがよくあります。遺言には「3人の相続人で収益不動産を共有すること」と書かれていた案件で、相続人の一人が将来のトラブルを回避するために、遺言執行ではなく、分割協議を進めたそうです。


しかし、別の1人が「分割案には納得できない」ということで、遺産分割調停を提起しました。1年かけて調停をした結果は、「遺言通りに共有名義で相続する」ということでした。相続登記後の3人は、誰が物件の運営管理をするか、どのように収支を分け合うかなど協議しています。


そしてそのうちの1人が亡くなってしまいました。亡くなった方の相続人が新たに共有者になります。共有者はどんどん増えていき、話し合いも複雑になり、結果的には次世代にとっては面倒な財産になってしまうのです。


精神的に大変かもしれませんが、相続の際に譲り合いながら財産分けをするべきなのです。


不動産相談室とまこまい

代表相談員 川上

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